Q. 消費者金融からの借入れが増えて、返済が苦しくなってきました。「自己破産」を裁判所に申し立てるには、どのようにすればいいのでしょうか?
A. 「破産」とは、お金を借りて返せなくなった債務者の財産を、裁判所が債権者に公平に分配する手続きをいいます。お金を借りて返すことができなくなった個人が破産を裁判所に申し立てること、それが「自己破産」です。
個人が「自己破産」を申し立てる場合、裁判所に法律や規則で定められた書類を提出しなければなりません。この書類には、「債権者一覧表」「資産目録」「家計状況」などがあります。これらの書類は、法律で定められた破産の手続きを開始する要件を裁判所が判断するために用いられます。
こうした書類を準備することは、一般の方にとっては難しく、自己破産が裁判所に認められるかどうかの判断も困難なことが多いといえます。
このため、自己破産については、信頼できる弁護士にご相談いただくことが重要です。
当法律事務所は、経済的に困っている方々の経済的な再出発ができるよう努力して参りますので、当法律事務所の弁護士にご相談ください。
1.個人の自己破産とは
破産は、債権者に対して財産を分配するものですから、債権者が、お金を借りて返すことができなくなった個人に対して破産を申し立てることができます。
しかし、債権者が財産の状況を調べることは困難なことが多いため、債務者自身が破産を申し立てるケース、すなわち「自己破産」のケースが多いのです。
2.個人の自己破産の申立手続き
個人が自己破産を申し立てる場合、裁判所に法律や規則で定められた書類を提出しなければなりません。提出する必要のある書類には、次のようなものがあります。
(1)破産手続開始及び免責申立書
破産手続開始の原因となる事実などを記載します。
(2)陳述書
家族・住居、経歴などを記載します。
(3)債権者一覧表
お金を返さなければならない債権者をすべて記載する必要があります。
(4)資産目録
不動産、保険、自動車、預貯金など、すべての財産について記述する必要があります。
(5)家計状況
自己破産を申し立てる人だけでなく、同居している方を含めた世帯としての家計の状況を記載します。
※「自己破産」の申立ての詳細は、こちらをご覧ください。→裁判所「自己破産申立について(新潟地方裁判所)」(※各裁判所・支部によって、運用が異なる場合がございます。)
3.自己破産の申立てのご相談
自己破産の申立てには、上で述べた以外にも、保険料控除等が記載されている「市県民税証明書」などが必要となります。
そして、「破産手続開始及び免責申立書」には、収入印紙を貼る必要があります。また、予納金(最も少ないケースで1万円程度)を納めたり、債権者への通知のため切手を貼った封筒を用意したりしなければなりません。
このように、自己破産を裁判所に申し立てるには、それなりに手間がかかります。また、破産管財人が選任されるか、免責が認められるか等の見通しは相当難しい場合もあります。このため、一般の方にとっては、自己破産の申立ては難しいことが多いことでしょう。
自己破産を申し立てるには、入念な準備が必要ですから、自己破産については、信頼できる弁護士にご相談いただくことが重要です。
当法律事務所は、経済的に困っている方々の経済的な再出発ができるよう努力して参りますので、お早めに、当法律事務所の弁護士にご相談ください。
関連記事 こちらもどうぞ
銀行やカード会社、消費者金融などからの借金が増えて、自分の収入ではどうしようもない、そういう状態になったら、どうしたらいいでしょうか?
あるいは、ご自分の親族から、「お金を貸してくれ」と言われて、事情を聞いたら、借金でどうにもならない、そういう状態だったら、どのようにアドバイスしてあげたらよいでしょうか。
そうした場合には、自己破産という方法があります。
著者プロフィール
奥田貫介 弁護士
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒