破産の免責について 免責不許可事由が心配な場合

こんにちは弁護士の奥田です。

今日は個人の破産の場合の「免責」についてお話をしたいと思います。『免責不許可事由』というものがありますので、こういったことが心配な場合についてお話をしたいと思います。

 

破産の免責

 まず破産の場合の「免責」とはどういうことかというと、個人の方が破産をした場合に、破産法253条に書いてあるように”免責許可の決定”というのを裁判所からしてもらって、これが確定したときには破産者の方はその責任を免れるということになっています。破産債権についてその責任を免れる。例外はありますけれども、責任を免れる。責任を免れるとはどういうことかざっくばらんに言うと、「債務がチャラになる」という言い方をしても間違いではないと思います。

税金など、例外的に免責にならないものはありますけれども、原則として負債・借金については支払わなくてもよくなる。こういうことになるわけです。これが個人の方が破産する最大の目的・ゴールになるわけです。

 

免責不許可事由

ところが、どんな場合でもこの免責というのがされるのかというと、必ずしもそうではありません。『免責不許可事由』というのが法律で決まっていまして、これは破産法の252条1項に規定があります。

 

どう書いてあるかというと、

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

 

ですから、どれかに該当すると免責許可の決定をするわけではない、ということになるわけです。この252条1項の各号に書いてあることを『免責不許可事由』と言ったりします。

いろんなことが書いてあるわけですけれども、破産の手続きを考えようという方の多くが心配されるのは4号です。

 

4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

 

例えば「浪費」でいうと、収入に見合わない飲食代を使っちゃいました、飲みに行っちゃいました、と言うケース。それから「賭博その他の射幸行為」ですね。昔からあるのがパチンコとかあるいは最近でいうとFXとかビットコイン取引、仮想通貨取引ですね。こういったことをしたことによってすごく損をして、著しく財産を減少させた。あるいは借入をしてビットコインや FXにつぎ込んで債務を負担しちゃいましたよ、などという場合です。こういう場合にはこの免責許可の決定がされないということが 原則になります。

 

負債がたくさんある人で破産を考えている方が、こういったような免責不許可事由があって、浪費とか賭博の場合には免責されないんだということを勉強されて、もう自分はダメなんじゃないかと思われる方がおられます。しかし必ずしもそうではありません。

 

裁量免責

この同じ252条の続きに2項の規定があって、そこにはどう書いてあるかというと

 

第252条2項 

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

 

つまり、先ほどの浪費で過大な債務を負ったとか、あるいは賭博・射幸行為、パチンコ・FX ・仮想通貨取引といったことで過大な債務を負ったとか、そういうことが原因で破産になりましたといったような場合であっても、裁判所は一切の事情を考慮して免責許可の決定をすることもできますよということが書いてあります。裁判所の裁量で免責するわけですから、『裁量免責』という言い方をします。

 

これは私の経験上ですけれども、博打とかFXとかで借金が出来て破産になりましたといったような方でも、この裁量免責ということで免責された方というのは非常に多くおられます。これは何か法律があるわけでも何でもないんですけれども、基本的には裁判所は債権者からの反対がないのであれば、仮に借金・破産の原因が浪費とか賭博であったとしても、弁護士に依頼して破産手続きの中で裁判所からの問い合わせだとか破産管財人からの問い合わせだとか、そういうことに対して嘘をつかずに誠実にきちんと対応しました、包み隠さずいろんな事情をきちんと誠心誠意説明して、自分の非であることを認めてちゃんとやり直します、といったような態度をきちんと示せば、多くの場合はこの裁量免責という形で免責許可の決定をしてくれる。私の経験上からはそういう感覚を持っています。

 

これはなぜかと言うと、破産の申立てをして破産決定が出るような個人の方は、基本的にはもう返せないわけですね。お金がないわけですから、この人に対して免責をしないという判断をして借金を負わせたままにしたとしても、基本的には誰もハッピーにならないんじゃないか、といったような考慮があるような感じがしています。

つまり、もう返せないほどの借金を背負った人を破産手続でも免責せずに、そのまま社会にそういう方が戻ったとしても債務を返せないわけですから、それを無理に返そうとすれば、それこそもう一度射幸行為をやって賭博なんかに手を出して一発逆転を狙うとか、そういう形でしか回復の可能性がないわけですので、そういった道にやるよりも、一度の過ちであればそれに対してきちんと反省している、今後そういうことに手を出さずに誤ることなくちゃんと頑張って行きます、といったような決意を行動で示せば、多くの場合にはこの免責の許可をして、それで経済的にやり直してしっかり頑張って社会で活躍してもらって税金を納めてもらう、社会保険料を納めてもらう、というほうが社会全体のためになるといったような考慮があるんじゃなかろうかなと思います。

 

ですので、今日の結論ですけれども、借金がたくさんあってその理由が浪費だとかパチンコだとかFX だとか、こういったことが原因だ。この場合には免責不許可事由があるからもう破産はできないんじゃないか、破産しても免責されないんじゃないか、といったようなことを考える方もおられますけれども、決してそうではありませんので、今日説明した『裁量免責』という方法によって免責許可を受けられる可能性、これが一般的に十分あるケースが多いと思います。ですので自分で勝手に諦めずに一度弁護士などの専門家にご苦労を詳しく相談されて、今後の方法を考えていただくというのがいいのかなと思います。

破産だけではなくて、民事再生という方法もありますから、弁護士などの専門家に相談すればいろいろな知恵があると思いますので、ぜひ一度専門家にご相談されることをお勧めします。今日のお話は以上です。 

 

著者紹介

奥田貫介 弁護士

おくだ総合法律事務所 所長

司法修習50期 福岡県弁護士会所属

福岡県立修猷館高校卒

京都大学法学部卒