
こんにちは。弁護士の奥田です。
今日は、「借金で悩んだらまず知っておきたい債務整理の3手法」ということで説明をしたいと思います。
借金、特に個人の方の借り入れが大きくなって、自分の毎月の収入ではなかなか返せないですよとなったときに、弁護士などに依頼しようかという場合に、まずこの債務整理ということで依頼をするわけですけれども、そのときには大きく分けて三つの方法がありますということをご説明したいと思います。
破産

三つの手法のうちのまず一つは「破産」という方法ですね。
「自己破産」なんていう言い方もしますけれども、破産というのは、債務がある人が自分で破産の申し立てをする以外に、債権者の方から破産の申し立てということもできますので、今回債務者の側の債務整理ということであればこの自己破産という方法になります。これは裁判所に申し立てをするということになります。
この「破産」とはどういうことかというと、まずその人が持ってる財産をお金に換えます。これを”換価”と言うわけですけれども、お金に換えて、このお金を債権者にその債権額に応じて分配します。これを”配当”と言います。最後に、それでは不足する部分についてはチャラになります。債務免除ということで”免責”ということになります。
この、換価・配当・免責というのが、いわゆる破産ということになります。
これは裁判所に申し立ててやる。
この①の財産をお金に換えてという部分。例えば、ご主人が破産しますというときに、奥さん名義の財産というのは全く関係ない。奥さん名義の財産が取り上げられてお金に換えられてこれを分配されるということはありません。夫婦はそれぞれ別人格ですので、奥さんが破産をしたとしても基本的にはご主人の財産というものは、守られるというか、手をつけられることはないということになります。これが破産ということになります。
民事再生

次に「民事再生」という方法もあります。
これはどういうものかというと、一応、負債総額が1500万円以下の場合を想定しますけれども、
借金(負債)の5分の1、
または
100万円、
または
その人が持っている財産の評価額(財産額)
これらのうち一番高い金額、借金の5分の1か100万円か持ってる財産額か、この三つを比べたときに一番高い金額を原則3年間で分割払いします。場合によっては5年まで延ばすことも認められるんですけれども、原則3年間。これを分割で払っていきますよということになります。
なので、例えば借金が600万円あるという場合に、財産としては50万円分の車ぐらいしかないですよといったような場合では、600万円の5分の1が三つの中では一番高い。600万円の5分の1である120万円ですね。この120万円を3年間で分割して払ってください、と。残りの部分(5分の4の部分)の負債、これはチャラ、すなわち免責ということになります。
これが民事再生という方法になります。民事再生も破産と同じように、裁判所に申し立てて、裁判所の決定をもらってやるということになります。破産と民事再生の違いは、破産だったら例えば職業に関する資格に影響しますが、民事再生ではそれがなかったりとか、あるいは民事再生の場合には住宅ローン付きのお家を持っているといった場合に、それについては取り上げられることはないとか、そういったところにメリットがあります。これが民事再生(「個人再生」と言ったりするんですけれども)ということになります。
任意整理

最後ですね。「任意整理」という方法があります。
任意整理とは何かというと、厳密に言うと法律に書いてある用語ではないんですけれども、これは裁判所は一応関係ない。裁判所は通さずに、例えば弁護士が各債権者と交渉をするということになります。
まず弁護士が交渉するときには、法律の理屈ということが一番の交渉の材料になるわけですので、例えば”利息制限法引き直し”だとか、あるいは”消滅時効援用”とかですね、こういう法律の理屈がある場合は、これを頑張っていろいろ考えて主張して、理屈でまず交渉ができるのであれば交渉をする、ということになります。
あとは②③は、その法律の理屈以外のところでの話になるわけですけれども、例えば、どうしても法律の理屈上は毎月5万円ずつ返さないといけないということになったとしても、ここを債権者と交渉して、毎月5万円はちょっと無理だから3万円にしてくれ、というような形で月額のお支払いを減額、これを交渉してみるということ。それからあと、将来の利息とか遅延損害金といわれる部分ですね。これも免除してもらえるように交渉する、ということになります。
場合によっては総額についても、例えば、総額300万円負債があるんだけれどももうこの人には全然財産はないですよ、と。親兄弟から何とか借りてきて250万円ぐらい作って返しますからこれでどうですか?、といったような交渉をすることもあります。
ただ、交渉に応じてもらえるかどうかというのは相手もあることですし、場合によってはやってみないと分からないということも多分にあります。この任意整理というのは各債権者との交渉ということになります。
ですので、弁護士などが行う債務整理というと、大体この破産・民事再生・任意整理ですね。特に個人の方の場合ですけれども、個人の方の債務整理はこの破産・民事再生・任意整理、それぞれ長所と短所がありますので、まずはこの程度のことを知っておいていただいた上で、詳しいことは自分の状況などを踏まえて弁護士など近くの専門家にご相談いただいて、方針決定していただければと思います。
今日のお話は以上です。