Q. 小さな商店を会社にして経営してきましたが、資金繰りが苦しくなってきました。個人としての自己破産と、会社としての自己破産は異なるのでしょうか?
A. 「破産」とは、お金を借りて返せなくなった債務者の財産を、全ての債権者に公平に分配する手続きをいいます。
破産の手続きが終了すれば、会社などの法人はなくなることになります。これに対して、一般の個人については、破産をしても経済活動を続ける必要がありますから、裁判所の決定によって借りたお金を返すなどの義務がなくなる「免責」という制度が認められています。
会社が「自己破産」の要件をみたしていれば、裁判所が破産の手続開始を決定するとともに、破産管財人を選任します。財産上の管理・処分権限は、破産管財人が有することになるので、取締役であっても会社の財産を処分することはできません。
個人で会社を経営している場合、会社と経営者の方それぞれについて検討する必要がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
1.法人の「破産」とは
「破産」とは、お金を借りて返せなくなった債務者の財産を、全ての債権者に公平に分配する手続きをいいます。
会社など法人の破産の手続きにおいては、債務者の経済活動がいったん終了することになり、破産の手続きが終了すれば会社などの法人はなくなることになります。
これに対して、一般の個人については、破産をしても経済活動を続ける必要がありますから、裁判所の決定によって借りたお金を返すなどの義務がなくなる「免責」という制度が認められています。
2.法人の「自己破産」の手続き
「自己破産」は、お金を借りた債務者が「自ら破産を申し立てること」をいいます。会社であれば、取締役が裁判所に破産の申立てをすることになります。
一定の要件をみたしていれば、裁判所が破産の手続開始を決定するとともに「破産管財人」を選任します。破産管財人は、会社の財産をお金に換えて、可能な限り債権者へ公平に配当します。
財産上の管理・処分権限は、破産管財人が有することになるので、取締役であっても会社の財産を処分することはできません。
3.法人の自己破産のご相談
個人で会社を経営している場合、会社としての借入れなのか、経営者個人としての借入れなのか、はっきりしない場合があります。法律上、会社と個人は全く別の人格なので、自己破産を申し立てる際には、会社としての借入れか、個人としての借入かを区別して、破産の手続きが認められるかどうかを検討する必要があります。
会社の経営者が会社の借入れの保証人になっている場合、会社とともに、経営者が債務を負うことになりますから、経営者も破産を申し立てる方がよい場合があります。
当事務所は、会社と経営者の方それぞれについて方針を検討し、経済的な再出発をお手伝いして参りますので、当事務所にお気軽にご相談ください。