自己破産と公的扶助

Q. 生活保護を受けていますが、生活保護を受ける前の借金を返すことができないので自己破産を考えています。自己破産をするとき、生活保護を受けていることを裁判所に伝えなければならないのでしょうか?

 

A. 自己破産をするとき、生活保護を受けていることを裁判所に伝えなければなりません。

ただし、生活保護などを受けているからといって自己破産ができなかったり、裁判所から不利に扱われたりすることはありませんし、自己破産をすると生活保護などが受けられなくなるということもありません。

また、生活保護などを受けていて自己破産の申立費用や弁護士費用がご心配な方には、費用の立替えを行う”法律扶助”という制度も利用できます。

自己破産は、借金などで苦しんでいる人の再出発をお手伝いする制度ですから、生活保護などを受けている場合もお気軽に弁護士にご相談ください。

 

1.「公的扶助」とは

 「公的扶助」とは、公的機関が、貧困者・低所得者を対象として、最低限度の生活を保障する制度をいいます。

 公的扶助には、貧困者に対する生活保護制度、低所得者に対する社会手当制度(児童手当・児童扶養手当など)があります。

 社会保険や年金は、対象となる人が定められた目的に従い金銭を納めることになっていますが、公的扶助は、一般の方から集めた税金を財源としています。

2.自己破産と公的扶助

 自己破産を申し立てる際には、”資産目録”という書類を作成して提出しなければなりません。

 公的機関から受け取る公的扶助もお金であることに変わりありませんし、裁判所が自己破産を申し立てる人の経済状況を判断する必要があるため、資産目録には公的扶助についても記載します。

 資産目録は、裁判所が債務者の経済状況などを早期に把握して、自己破産の手続きを円滑に進めるためのものですから、厳密には公的扶助にはあたらない年金などについても記載します。

 資産目録には、1か月当たりの金額を記載し、受給証明書のコピーを添付します。

3.公的扶助を受けている場合の自己破産のご相談

 生活保護や児童手当・児童扶養手当など公的扶助を受けているのに資産目録に記載せずにいると、裁判所に財産を隠したと判断され、債務を免れることができる「免責」が認められなかったり、破産手続自体が認められなかったりすることが考えられます。

 生活保護などを受けているからといって、自己破産ができなかったり、裁判所から不利に扱われたりすることはありません。また、自己破産をすると生活保護などが受けられなくなるということもありません。

 生活保護などを受けていて自己破産の申立費用や弁護士に相談する費用がご心配な方には、こうした費用の立替えを行う「法律扶助」という制度もあります。

 

 当事務所は、借金などで苦しんでいる方々の再出発をお手伝いして参りますので、生活保護などを受けている場合もお気軽に当事務所にご相談ください。