配偶者による連帯保証

Q. 私たち夫婦が住んでいる住宅には、夫名義で借りて妻が「連帯保証人」となっている住宅ローンが残っています。夫が自己破産をすると、妻は住宅ローンを支払わなければならないのでしょうか?

 

A. 自己破産の手続きは、裁判所に申立てをした本人だけが対象となりますから、その配偶者の財産には原則として影響しません。しかし、住宅ローンの「連帯保証人」は、夫婦の一方が自己破産をして免責許可決定を受けた場合も、夫婦が離婚した場合も、住宅ローンの支払いをしなければならなくなります。  

住宅ローンの場合、住宅や土地には銀行などの貸手が ”抵当権” を設定しています。もし抵当権の実行(競売など)をしても住宅ローンの全額が回収できなければ、連帯保証人は残額を支払わなければなりません。 

配偶者が連帯保証人」なっている場合、配偶者に資力がなければ、配偶者も一緒に自己破産を検討した方がよい場合が多いといえます。また、住宅を手放したくない場合には個人再生の手続きを選択することが考えられますが、法律で定められた要件をみたす必要があります。 

自己破産か個人再生かの選択や、各手続を選択した場合の見通しには、ご夫婦の財産関係を的確に把握した上で法的な知識に基づいて判断する必要がありますので、弁護士にご相談ください。

自己破産と連帯保証人

 自己破産の手続きは、裁判所に申立てをした本人だけが対象となりますから、その配偶者の財産には原則として影響しません。例えば、夫が自己破産をしても、妻が働いて得た給料などの財産は、妻が自由に使えます。

 しかし、借金など債務の「連帯保証人」は、借入人が支払いを怠れば、貸し手に債務を返済しなければなりません。

 このことは、借入人が自己破産をして免責許可決定を受けた場合も、夫婦が離婚した場合も同様です。

 このことから、妻が夫名義の住宅ローンの連帯保証人になっている場合、夫が自己破産をしたり、夫婦が離婚したりしても、妻が住宅ローンの支払いをしなければならなくなります。

 このような場合、ローン残額の全額を一度に請求されるのが一般的です。

自己破産の手続きと住宅

 住宅ローンの借入れの際、住宅や土地には銀行などの貸し手が「抵当権」を設定するのが通例です。

 抵当権は、借金などの支払いが滞ったときに競売などによって優先的に弁済を受ける権利です。

 抵当権は自己破産の手続きによらないで実行できますから、銀行などにより住宅・土地の競売などが行われます。

 競売などにより得られたお金は、住宅ローンの弁済に充てられます。しかし、競売などによっても住宅ローンの全額が回収できなければ、連帯保証人は残額を支払わなければなりません。

 連帯保証は抵当権の設定とは別の契約ですから、住宅が借入人の名義になっている場合、連帯保証人は、たとえ住宅ローンを支払っても、住宅を自身で所有することはできません。連帯保証人が競売の買受人となることはできますが、実際に購入代金を用意することは難しいことが多いでしょう。

住宅がある場合の自己破産の選択

 このように、配偶者が連帯保証人となっている場合、配偶者に資力がなければ、配偶者も一緒に自己破産を検討した方がよい場合が多いといえます。

 住宅を手放したくない場合には個人再生の手続きを選択することが考えられますが、法律で定められた要件をみたす必要があります。

 自己破産や個人再生の手続きの選択や、各手続きを選択した場合の見通しには、ご夫婦の財産関係を的確に把握した上で法的な知識に基づいて判断する必要がありますので、お気軽に当事務所にご相談ください。