Q. 生活のために消費者金融などからの借入れが増えてしまい、自己破産を考えています。自己破産をすると給料のすべてを債務の弁済に充てなければならないのでしょうか?
A. 自己破産の手続きは、債務者が裁判所に申し立てた後、裁判所の「破産手続開始決定」により正式に開始されます。破産手続開始決定の時点での状況により、給料を弁済に充てられる可能性があるかどうかが異なります。
破産手続開始決定の時点で、給料が現金や預金として保管されていれば、99万円を超える部分に限って弁済に充てられることがあります。
破産手続開始決定の時点で支払われていない給料は、手取額が33万円を超えていなければ1/4の範囲に限って弁済に充てられることがあります。
しかし、破産手続開始決定後に債務者が働いて得た給料は、債務者の財産となり、弁済に充てられることはありません。
自己破産をすると、給料がすべて弁済に充てられてしまい、生活ができなくなると思っている方がいらっしゃるようです。しかし、債務者に差押えをするほどの財産がないのが通常ですし、自己破産は債務者の経済的更生のための制度なので、通常の生活はこれまでどおり維持できるのです。
早く確実に借金を減らして、人生の再出発をするためにも、自己破産について不安があれば、お早めに弁護士にご相談ください。
1.「破産手続開始決定」とは
自己破産の手続きは、債務者が裁判所に申し立てた後、裁判所の「破産手続開始決定」により正式に開始されます。
自己破産は、債務者による弁済を禁止して全ての債権者に平等に債務者の財産を分配することが原則です。そして、自己破産の手続きを迅速に進めるとともに債務者の経済的な更生を促すため、原則として破産手続開始決定の時に債務者が有していた財産だけが債権者への配当の対象となります。
したがって、破産手続開始決定の時点の状況により、給料が弁済に充てられる可能性があるかどうかが異なります。
2.自己破産における給料の取扱い
(1)既に支払われた給料
裁判所の破産手続開始決定の時点で既に支払われた給料は、現金又は預金として扱われます。
99万円以上の現金・預金は差押えることができるとされていますので、99万円を超える部分に限って弁済に充てられることがあります。
例えば、預金口座に99万円を超える残高があれば、その超えている金額は給料であっても弁済に充てられる場合があります。
(2)まだ支払われていない給料
裁判所の破産手続開始決定の時点で支払われていない給料については、次の部分を弁済に充てることができるとされています。
ア 給料の手取額>33万円 給料の手取額-33万円
イ 給料の手取額≦33万円 給料の手取額×1/4
給料の手取額とは、源泉徴収される所得税、住民税、社会保険料を差し引いた額をいいます。
しかし、破産手続開始決定後に債務者が働いて得た給料は、債務者の財産となりますから自由に使えることになります。
例えば、毎月25日に20万円の手取額がある場合で、破産手続開始決定がその月の20日にあったとすれば、1/4の5万円のみが弁済に充てられる可能性があり、翌月分の給料はすべて債務者の財産となります。
3.自己破産の実情
自己破産の手続きは、自己破産をした人についてのみ行われますので、同居している家族の給料が弁済に充てられることはありません。
自己破産をすると、給料がすべて弁済に充てられてしまい、生活ができなくなると思っている方がいらっしゃるようです。しかし、これは誤解で、債務者には財産がないのが通常ですし、債務者が働いて得た給料が将来にわたり全て使えないことになると、健康で文化的な最低限度の生活ができなくなってしまいます。自己破産は、債務者の経済的更生のための制度ですので、通常の生活はこれまでどおり維持できるのです。
早く確実に借金を減らして、人生の再出発をするためにも、自己破産について不安があれば、お早めに当事務所にご相談ください。