再生計画と可処分所得

Q. サラリーマンで給与は安定しているのですが、住宅ローンや消費者金融の返済が滞ってきました。個人再生はどのようなものでしょうか?

 

A. 「個人再生」は裁判所を通した手続で、再生計画に基づいて借金などの債務を減額し、原則3年間の分割で返済していく方法です。個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも厳しい要件をみたす必要がある代わりに、再生計画の決定は裁判所が行うものです。給与所得者等再生では債権者に対する弁済総額が「可処分所得額」の2年分を下回らないという要件があります。

可処分所得額を算出するには、複雑な計算が必要となりますし、再生計画を正しく作成するには、債務者の将来にわたる財政状態を予測し、確実に実行できるものにしなければなりません。

こうしたことから、個人再生をお考えでしたら弁護士にご相談ください。

 

1.個人再生の種類

 「個人再生」とは裁判所を通した手続で、債務者が債務を返済していく再生計画に基づいて借金などの債務を減額し、原則3年間の分割で返済していく方法です。

 個人再生の手続きは、(ア)再生手続開始の申立て・決定→(イ)債権の届出・調査・確定→(ウ)再生計画案の提出・認可→(エ)再生計画による返済、という流れになります。

 個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

(1)小規模個人再生

 主に個人で小規模な事業を営んでいる人などを対象とした手続きです。再生計画の決定には、債権者の決議が必要です。

(2)給与所得者等再生

 給与所得者等再生は、定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さい人が利用できる手続きです。

 給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも厳しい要件をみたす必要がある代わりに、再生計画の決定は裁判所が行います。再生計画の要件としては、小規模個人再生に加えて、債権者に対する弁済総額が「可処分所得額」の2年分を下回らないことがあります。

 但し、この手続きでは返済額が大きくなり経済的再生が困難になりやすいため、債権者の反対が見込まれないのであれば、給与所得者であっても、小規模個人再生が利用されているのが実情です。

 

    小規模個人再生

   給与所得者等再生

手続

開始

(ア)債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること

(イ)将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある

(ウ)借金などの債権総額(住宅ローンなどを除く)≦5000万円

(ア)債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること

(イ)将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある

(ウ)借金などの債権総額(住宅ローンなどを除く)≦5000万円

(エ)定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さい

再生

計画

(ア)3か月に1回以上の分割支払いを3年間継続

(イ)弁済総額≧「自己破産」による配当

(ウ)弁済総額≧最低弁済額基準

(ア)3か月に1回以上の分割支払いを3年間継続

(イ)弁済総額≧「自己破産」による配当

(ウ)弁済総額≧最低弁済額基準

(エ)弁済総額≧可処分所得の2年分

再生

計画

決定

債権者の決議

裁判所

 

2.給与所得者等再生の再生計画

 給与所得者等再生の再生計画では、可処分所得額を算出する必要があります。

 

▶可処分所得額=収入額-税金-最低生活費

 

 収入額を算出するには、源泉徴収票、課税証明書(住民税証明書)などが必要となります。

 収入に比べて扶養家族の数が少ない場合、可処分所得額が大きくなりやすいため、給与所得者等再生の利用が難しいことが多いといえます。このことから、通常は小規模個人再生を選択し、債権者の反対が見込まれる場合に給与所得者等再生を利用することになります。

 

3.再生計画に間違いが見つかったとき

 仮に「再生計画案」に間違いが見つかり、法律で定められた要件をみたさないことになると、債権者に不利な影響を与えない範囲で再生計画を修正する必要があります。

 個人再生では、再生計画案を裁判所に提出したり、債権を調査して確定したりするなど手続きがとても複雑です。再生計画を正しく作成するには、債務者の将来にわたる財政状態を予測し、確実に実行できるものにしなければなりません。

 

 当事務所は、債務者の財政状態や債権者の動向を調査し、再生計画を正しく作成して参りますので、お気軽にご相談ください。

 

こちらもご覧ください(「個人再生手続きの流れ」)