Q. 自動車ローンや消費者金融の返済が苦しくなってきましたが、車は生活に必要なので任意整理を考えています。任意整理をして返済が苦しくなった場合、途中で自己破産できるのでしょうか?
A. 「任意整理」は、裁判所を通さない手続きで、比較的自由に弁済の計画をたてることができます。例えば、消費者金融などに比べて金利が低い自動車ローンをこれまでどおり支払うことなどができます。
これに対し「自己破産」は、裁判所を通じた法的な手続きで、すべての債権者を相手としなければなりません。
自己破産は、お金の借り手(債務者)の財産をお金に換えて各債権者に分配する、いわば最終手段ですから、任意整理から自己破産に移行することができます。
任意整理は、債権者との話合いで成り立つものですから、債権者の協力を得られるような弁済計画をたてる必要があります。そのため、債務整理を始める前に、借金など債務や資産の状況、債権者の種類・数・協力態度などを正確に把握しなければなりません。
最初から自己破産を選択しておけばよかったということにならないよう、任意整理をお考えでしたら、お早めに弁護士にご相談ください。
1.「任意整理」とは
「任意整理」は、裁判所を通さない手続きで、比較的自由に弁済の計画をたてることができます。
任意整理は、お金の貸し手(債権者)と交渉し、借金を減額したり月々の弁済額を実情にあわせたりするなどの和解を成立させるものですから、弁済計画は債権者にとって経済的な合理性がなければなりません。
任意整理で債権者の理解が得られる弁済計画は、残った借金の元本を3年で返済できることが目安となりますが、債務者の財産状況や債権者の協力により異なります。
例えば、消費者金融など金利の高い借入れの返済期間を3年とし、金利が低い自動車ローンをこれまでどおり支払い、自動車を維持することが可能な場合もあります。
2.任意整理から自己破産
自己破産は、お金の借り手(債務者)の財産をお金に換えて各債権者に分配する、いわば最終手段ですから、任意整理から自己破産に移行することができます。
当初は任意整理が可能な程度の収入があったものの、何らかの事情により、収入が当初見込みを大きく下回るなどの事情が生じた場合に、任意整理を継続することが困難な場合もあるでしょう。そのような場合は、自己破産へ移行することが可能であると考えられます。
しかし、自己破産は、裁判所を通じた法的な手続きで、すべての債権者を相手としなければならず、一部の債務のみを弁済する方法は原則として認められていません。
3.任意整理の弁済計画
任意整理は、債権者との話合いで成り立つものですから、債権者の協力を得られるような弁済計画をたてる必要があります。
したがって、最初から自己破産を選択しておけばよかったということにならないよう、債務整理を始める前に、借金や資産の状況、債権者の種類・数・協力態度などを正確に把握しなければなりません。そのためには、債務者の債務や資産などの財産状況を適正に開示していただく必要があります。
当事務所は、最適な方法で早く安心して暮らせるよう任意整理のお手伝いして参りますので、お気軽にご相談ください。