免責されないもの

Q. もともと借金が多かったのですが、交通事故で人をはねてしまい、損害賠償をしなくてはならなくなりました。「免責」を受けると、交通事故の損害賠償金も支払わなくていいのでしょうか?

 

A. 「免責」とは、借金などの債務について法律上の支払義務を免れることをいい免責によっても支払義務を免れないものを「非免責債権」といいます。
非免責債権には、「不法行為に基づく損害賠償請求権」などがありますが、”悪意で加えた”、”故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する”という要件が付いています。
しがたって、うっかり脇見運転をして人をはねたといった事案の場合、交通事故の損害賠償が非免責債権にあたらず、免責を受けることができることもあるようです。
しかし、こうしたことは交通事故の被害者にとってはたいへん困ったことになりますので、人身事故に備え、必ず、任意保険に加入しておくことをお勧めします。


1.「非免責債権」とは
 借金などの債務について法律上の支払義務を免れることを「免責」といいます。免責によっても支払義務を免れることができないものを「非免責債権」といいます。
  非免責債権には、「不法行為に基づく損害賠償請求権」がありますが、”悪意で加えた”、”故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する”という要件が付いています。

 

2.非免責債権としての「不法行為に基づく損害賠償請求権」
 不法行為に基づく損害賠償請求権は、交通事故の損害賠償が典型例です。上で述べたような要件が付いた不法行為に基づく損害賠償請求権は、加害者に対する制裁や被害者に対する救済のため、非免責債権とされています。こうしたことから、”悪意で加えた”とは積極的に相手を害する意思があることをいい、”重大な過失”とは暴走運転などの場合をいいます。
 しがたって、酒酔い運転などにより人をはねた場合、交通事故の損害賠償は、非免責債権にあたり、免責を受けても支払いをしなければなりません。
 これに対し、うっかり脇見運転をして人をはねたような場合は、交通事故の損害賠償は、非免責債権にあたらず、免責により支払わなくてもよいということもあるようです。

 

3.任意保険と経済的再出発
 しかし、脇見運転による交通事故の損害賠償が支払われないということは、被害者にとってはたいへん困ったことになります。人身事故に備えて任意保険に加入しておくことを強くお勧めします。
 ですので、その他の事情で借金が増えてしまった場合であっても、交通事故の任意保険などを切りつめるという選択はもってのほか。それよりも、早めに弁護士にご相談いただき「自己破産」「個人再生」「任意整理」などにより、確実に借金問題を解決するよう努力することが重要です。
 

 当事務所は、事情を詳しくお伺いし、経済的再出発のお手伝いをいたしますので、借金でお困りの場合は早めにご相談ください。

 

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