Q. 破産の手続きにおいては自分が裁判所へ行かなければいけないのですか?また、裁判所へ行く場合はどんなことを聞かれますか?
A. 借金などの債務について法律上の支払義務を免れることを「免責」といいます。自己破産の手続が開始した後、裁判所が”免責の決定”を出すにあたり、裁判官が債務者に対して直接に事情を尋ねる、「免責審尋」が行われることがあります。
この免責審尋では、免責を許可できない事由がないかなどについての質問が行われます。免責は誠実な債務者への特典と考えられていますので、破産手続きの申立てや免責審尋で虚偽の説明をすると免責を受けることができない場合があります。
免責審尋は、破産手続開始の申立ての際に提出する書類に問題がなければ、省略されることがあります(必ず審尋が行われるわけではありません)。
免責審尋の際には、弁護士が同席しますので、心配することはありません。
1.破産手続開始決定と免責許可決定
借金などの債務について法律上の支払義務を免れることを「免責」といいます。
自己破産の手続きでは、債務者が自己破産を申し立て、裁判所が「破産手続開始決定」、続いて免責を認める「免責許可決定」を行います。
自己破産の手続が開始した後、裁判所が免責を決定するため、債務者に対して直接に事情を尋ねる「免責審尋」が行われることがあります。
2.免責審尋での質問内容
免責審尋では、免責を許可できない事由(免責不許可事由)がないかなどについて、裁判官から債務者に対し質問が行われます。
免責不許可事由としては、”浪費やギャンブルによって過大な債務を負担した”場合のほか、”破産手続きの申立てや免責審尋の際に虚偽の説明をしたこと”などが法律で定められています。
免責審尋は、破産手続開始の申立ての際に提出する書類に問題がなければ、省略されることがあります。免責審尋が行われる場合は、弁護士も同席します。
3.免責審尋への対応
免責は誠実な債務者への特典と考えられていますので、破産手続きの申立てや免責審尋で虚偽の説明をすると、免責を受けることができない場合があります。
しかし裁判所は、免責不許可事由がある場合でも、破産手続開始の決定に至った経緯のほか、債務者の年齢・職業・生活状況、債権者の意見、破産手続への協力状況などその他一切の事情を考慮して、免責許可決定を出すことができます。
免責許可決定を円滑に受けるためには、自己破産の申立ての前に、借金が増えた原因や生活状況などを正しく弁護士にお知らせいただくことが重要です。
借金が増えた経緯や財産の状況について、まずはご相談ください。
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