借入れと返済の停止

Q. 生活のために消費者金融などからも借入れが増えてしまい、債務整理を考えています。弁護士に依頼すると、銀行からの借入れや返済はどうなるのでしょうか?

 

A. 自己破産、個人再生、任意整理など、債務整理を弁護士に依頼した場合、弁護士から貸金業者などに対して「受任通知」を発送します。

この受任通知が送られ、債務整理の手続きが行われると、”契約どおりに返済できなかった”という事故情報が信用情報機関に記録され(=いわゆる「ブラックリスト」)、消費者金融などから新たな借入れができなくなります。

消費者金融などの貸金業者は、「受任通知」を受け取ると、正当な理由がないのに債務者等に対して返済を要求することができなくなります。

また、債務者は、公平に返済していくため、一部の債権者だけではなく、銀行を含む全債権者に対する返済をストップします。
新たな借入れができないということは、返済がさらに困難になることを防止し、経済的な再出発のきっかけになります。そして何よりも、返済が停止しているということで、安心して生活できるようになります。

 

1.「受任通知」とは
 「受任通知」とは、弁護士から貸金業者などに対して、「債務者から依頼を受け、債務の処理にあたることになりました。」ということを通知する文書をいいます。
 自己破産、個人再生、任意整理など、債務整理を弁護士に依頼した場合、弁護士から貸金業者などに対してこの受任通知を発送します。

 

2.借入れ・返済の停止
(1)借入れの停止
 弁護士から受任通知が送付され、債務整理の手続きが行われると、”契約どおりに返済できなかった”として事故情報が信用情報機関に記録され、消費者金融などから新たな借入れができなくなります。
 クレジット会社からも、クレジットカードの返還を求められますので、キャッシングなどによる新たな借入れができなくなります。
 銀行は、カードローンなどの借入れがある場合、弁護士から受任通知を受け取ると、預金口座を凍結します。ですので、新たな借入れはできなくなるとともに、一時的にATMなどでは預金を引き出せなくなります。こうしたことから、借入れをしている銀行に給与振込口座・年金受取口座がある場合は、別の銀行に振込み先を変更するなどの対応をしておくといいでしょう。
(2)返済の停止
 消費者金融などの貸金業者は、受任通知を受け取った場合、正当な理由がないのに、債務者等に対して電話をかけるなどして返済を要求することができなくなります。
 また、債務者は、公平に返済していくため、全債権者に対する返済を停止します。

 

3.借入れ・返済の停止と経済的再出発
 受任通知を発送後、弁護士は債務の額を調査し、自己破産・個人再生・任意整理など、その人に合った負債整理の方法を検討し、進めていきます。
 新たな借入れができないということは不便に感じるかもしれませんが、返済がさらに困難になることを防止し、生活を見直すことで、経済的な再出発のきっかけになります。何よりも、返済が停止しているということで、安心して生活できるようになります。
 

 当事務所は、依頼者の方から事情を詳しくお聴きし、どういった債務整理の方法がベストかを検討し、経済的な再出発のお手伝いをいたします。

 借入れが増えてきた場合は早めに当事務所にご相談ください。

 

 

*関連ページ

「受任通知発送の効果」
「銀行預金について」