任意整理とローン

Q.自動車ローンや消費者金融の返済が苦しくなってきました。クルマは生活に必要なので、自動車ローンだけは支払いたいと考えています。「任意整理」では、自動車ローンだけこれまでどおり支払うことができるのでしょうか?

 

A.「任意整理」は、裁判所を通さない手続きで、合理性があれば一部の債権者のみを相手にすることができます。

例えば、消費者金融などに比べて金利が低い自動車ローンをこれまでどおり支払うことにより、クルマを維持することができます。
しかし、一部の債務のみを返済する方法は、途中で返済が不可能となって「自己破産」をしなければならなくなった場合、「自己破産」の手続きで「免責」が認められなくなるなど問題が生じる場合も考えられます。
最初から「自己破産」を選択するべきだったということにならないよう、「任意整理」では慎重に返済計画を立てる必要があります。そのためには、借金など債務や資産の状況、債権者の種類・数・協力態度などを正確に把握しなければなりません。

「任意整理」をお考えでしたら、お早めに弁護士にご相談ください。

 

1.「任意整理」とは
 「任意整理」とは、弁護士が依頼者の代理人になって消費者金融などの債権者と交渉し、借金を減額し、あるいは月々の返済額を実情にあわせるなどの和解を成立させ、返済をする手続きをいいます。
 「自己破産」や「個人再生」は、裁判所を通じた法的な手続きで、すべての債権者を相手としなければなりません。
 これに対して「任意整理」は、裁判所を通さない私的な手続きで、合理性があれば一部の債権者のみを相手にすることができます。

 

2.一部の債権者のみに対する返済
 「任意整理」は、裁判所を通さず比較的自由に返済方法を選択できます。
 例えば、消費者金融などからの借入れが多い方は、利息制限法による引き直し計算によって債務を減らしたり、過払い金を回収できたりしますので、消費者金融などに比べて金利が低い自動車ローンをこれまでどおり支払うことは合理性があるといえます。
 このことから、自動車ローンをこれまでどおり支払うことによりクルマを維持することができる場合があります。

 

3.「任意整理」の返済計画
 一部の債務のみを返済する方法は、「自己破産」の手続きでは原則として認められていません。このことから、途中で返済が不可能となって自己破産をする場合に、合理性や経済的再生の可能性なく漫然と任意整理を選択していたことをもって、自己破産の手続きで支払義務を免除される「免責」が認められなくなるなど問題が生じる可能性もありえます。
 「任意整理」は、裁判所を通さず比較的自由に返済方法を選択できますが、最初から「自己破産」を選択しておけばよかったということにならないよう、慎重に返済計画を立てる必要があります。

 そのためには、借金など債務や資産の状況、債権者の種類・数・協力態度などを正確に把握しなければなりません。

 

 当事務所は債務者にとって最善の方法を考えて参りますので、「任意整理」をお考えでしたら、お早めに当事務所にご相談ください。