ギャンブルが原因での破産

さて、今日は、「ギャンブルでの借金が原因でも、自己破産は認められるのか?!」ということについて考えてみたいと思います。

 

Q. パチスロが好きで、つい消費者金融から借り入れて遊ぶようになってしまい、気付くと返済ができなくなっていました。自己破産をする原因はギャンブルでもいいのでしょうか?

 

A.  自己破産の手続きでは、裁判所が借金を返すことができない状態にあると認める「破産手続開始決定」が行われ、続いて、個人の債務について法律上の支払い義務を免除する「免責許可決定」が行われます。
借金の原因がギャンブルであるかどうかは、破産手続開始決定の際に考慮されることはありません。しかし免責許可決定については、ギャンブルなどによって過大な債務を負担した場合などが認められない事由として法律で定められています。このことから、パチスロなどによって返済できないほどの借金をした場合、「免責」が受けられないことも考えられます。

しかし、裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮することによって免責許可決定を認める場合が、数多くあります。


当事務所は、さまざまな原因で借金が増えた場合にも免責許可決定を受けられるよう、借金が増えた経緯や財産の状況を調査し、裁判所への申立てを綿密に行って参ります。自己破産はできないとあきらめる前に、まずは弁護士にご相談ください。

 

1.「免責許可決定」とは
 自己破産の手続きでは、まず、裁判所が借金を返すことができない状態にあると認める「破産手続開始決定」が行われ、続いて、「免責許可決定」が行われます。
 「免責許可決定」とは、裁判所が個人の債務について法律上の支払い義務を免除する決定をいいます。
 自己破産を申し立てるのは、法律上の支払い義務を免れる「免責」が得られるという大きなメリットがあるからです。

 

2.免責許可決定を受けられない事由
 借金の原因がギャンブルであるかどうかは、破産手続開始決定の際に考慮されることはありません。
 しかし、免責許可決定を受けられない事由(免責不許可事由)として、ギャンブルによって過大な債務を負担した場合などが法律で定められています。このことから、パチスロなどのギャンブルによって返済できないほどの借金をした場合、免責許可決定が受けられないことも考えられます。
 しかし、実際には、裁判所が、ギャンブルなど破産手続開始の決定に至った経緯のほか、債務者の年齢・職業・生活状況、債権者の意見、破産手続への協力状況などその他一切の事情を考慮して、免責許可決定をすることが数多くあります。

 

3.自己破産のご相談
 自己破産の手続きは、裁判所に提出した書類に基づいて行われますので、自己破産の申立ての前に、ギャンブルを含めて借金が増えた原因のほか生活状況などを正しく弁護士にお知らせいただくことが必要となります。


 当事務所は、免責許可決定を受けられるよう、借金の原因のほか生活状況などについて、裁判所への提出書類の作成を綿密に行って参ります。
 借金で苦しんでこられた方の経済的な再出発のため、「免責許可決定」に向けて努力して参りますので、自己破産はできないとあきらめる前に、まずは弁護士にご相談ください。

 

※こちらもご覧ください→自己破産手続の流れ