手続を弁護士に依頼するメリットって・・・何??

「弁護士よりも、司法書士に依頼する方が安くすみそう・・・」

なんてよく言われます。

そもそも、手続きを弁護士に依頼するメリットって何なのでしょうか??

今日は破産手続きを弁護士に依頼するメリットについてお話します。

 

自己破産をするには、ご自身で手続きをする方法と、弁護士または司法書士に依頼する方法があります。

自己破産について弁護士や司法書士へ依頼すると、債権者から債務者へ取立ては原則として禁止されますし、また、弁護士も司法書士も自己破産に必要な書類を作成できます。ここまでは変わりません。
しかし、弁護士に自己破産を依頼する最大のメリットは、裁判所へ提出する書類の作成だけでなく、債務者の代理人として、裁判所の呼出しに付き添ったり、債権者と交渉をしたりすることができることです。こうしたことは、司法書士には認められていません。

住宅などの財産がある場合や借金を負った経緯に問題がある場合など、手続きがより複雑で債権者との交渉が必要となりそうな場合は、弁護士に依頼する方がよいのではないでしょうか。
裁判所に対する書類の作成、申立て、呼出しへの対応など、弁護士が円滑・迅速に対応することにより、ご依頼者様のの経済的な再出発をお手伝いできます。

 

*まとめ*

 

1.自己破産について司法書士ができること
 自己破産を裁判所に申し立てるには、弁護士や司法書士に依頼せず、ご自身で手続きをすることもできます。この場合、自己破産の申立ての書類を作成するのは時間も手間もかかりますし、書類に不備があると自己破産の手続き自体ができなくなる場合があります。
 弁護士や司法書士に債務の処理を依頼すると債権者から債務者へ取立ては原則として禁止されますし、弁護士も司法書士も自己破産に必要な書類を作成できます。

 但し、司法書士は自己破産の申立てに必要な書類などを作成することはできますが、債務者の代理人として裁判所の呼出しに付き添ったり、債権者との交渉をしたりすることはできません。

 

2.自己破産について弁護士ができること
 弁護士は、債務者の代理人として、裁判所の呼出しに付き添ったり、債権者との交渉をしたりすることができます。
 住宅などの財産があって裁判所が財産を管理するなど手続きが必要な場合、自己破産の手続きは複雑となりますし、借金を負担した原因がギャンブルであるなど「免責許可決定」を受けることが難しい場合には裁判所や債権者との話合いが必要となってきます。
 このような場合に、債務者の代理人として、裁判所や債権者との話合いをすることにより、手続きを早く・有利に進めることができる、ということが弁護士に自己破産を依頼するメリットといえます。

 

3.自己破産を弁護士に依頼するメリット
 一般に、司法書士に自己破産の書類作成を依頼する方が、弁護士に依頼するよりも料金は安くなります。しかし、司法書士は債務者の代理人としての活動はできません。
 このことから、手続きが複雑となったり、裁判所や債権者との話合いが必要となったりする場合には、途中で手続きを進めることができなくなる可能性があることを考えると、最初から弁護士に依頼するメリットがあるといえるのではないでしょうか。

 

 裁判所に対する書類の作成、申立て、呼出しへの対応など、弁護士が円滑・迅速に対応し、ご依頼者様の経済的な再出発をお手伝いします。

 また、費用についても法律扶助等の利用のご検討も可能ですので、まずはぜひご気軽にご相談ください。

 

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