Q. 消費者金融などからの借入れが増えてしまい自己破産をしようと思います。夫の住宅ローンの連帯保証人となっているのですが、続けることはできなくなるのでしょうか?
A. 「連帯保証人」は、ローンなどによりお金を借りた人(主たる債務者)と同等に扱われるので、ローンを組んだ人が自己破産をすれば、連帯保証人は代わりにローンを支払う義務を負うことになります。これに対して、「連帯保証人」が自己破産をしても、すぐにローンを組んだ人に支払いが請求されるわけではありません。
「連帯保証人」が自己破産をする場合、弁済する資力がないことになりますので、債権者は、ローンを組んだ人(主たる債務者)に対して代わりの保証人を立てるよう請求をすることができます。
新たな保証人が必要となるかどうかや新たな保証人が見つからない場合はどうなるかなどについては、ローンの契約により異なります。
また、自己破産をした後、新たに連帯保証人になれるかどうかについても契約により異なります。
こうしたことから、「連帯保証人」となっている方が自己破産をする場合、契約について法的知識のある弁護士にご相談ください。
1.「連帯保証人」とは
「保証人」は、ローンなどお金を借りた人(主たる債務者)が支払いをしないときに、その支払いをする責任があります。「保証人」には、「(単なる)保証人」と「連帯保証人」があります。
「(単なる)保証人」は、債権者から支払いを求められた場合、主たる債務者から先に支払いを求めるよう請求することができます。
これに対して、「連帯保証人」は、このような請求をすることができず、主たる債務者と同等に扱われます。
2.連帯保証人の自己破産
ローンを組んだ人(主たる債務者)が自己破産をすれば、連帯保証人は代わりにローンを支払う義務を負うことになります。
これに対して、連帯保証人が自己破産をしても、すぐにローンを組んだ人に支払いが請求されるわけではありません。
しかし、連帯保証人が自己破産をする場合、弁済する資力がないことになりますので、債権者は、ローンを組んだ人(主たる債務者)に対して代わりの保証人を立てるよう請求をすることができます。
ローンの相手方(債権者)は連帯保証人の破産手続に参加できますが、連帯保証人に資力がなければ裁判所により「免責許可決定」を受けることにより、保証債務の法律上の支払義務を免れることができます。
3.連帯保証人となっている場合のご相談
連帯保証人となっている方が自己破産をする場合、新たな保証人が必要となるかどうか、新たな保証人が見つからない場合はどうなるかなどについては、ローンの契約により異なります。こうしたことから、ローンの契約内容を検討する必要があるほか、ローンの相手方(債権者)との交渉が必要になることも考えられます。
当事務所は、契約や自己破産について豊富な知識と経験を活かして、ご依頼者様の新しいスタートのお手伝いをして参りますので、お気軽にご相談ください。
※こちら(保証人(連帯保証人)について)もご覧ください