私は、消費者金融などからの借入れが増えてしまったので、自己破産を考えています。個人で経営していた店舗の管理、売掛金の回収などは、どのようになるのでしょうか?
自己破産をすると、財産を管理・処分する権利は「破産管財人」に移転し、破産者は自ら財産を管理・処分する権利を失います。このことから、個人でお店を経営していた場合はお店の管理もできなくなります。
破産管財人は、債権者への公正・公平な配当を円滑に実現するために裁判所から任命される者で、破産者は破産管財人に協力する義務があります。
当事務所は、みなさまの事情を破産管財人に詳しく伝えて破産手続が円滑に進行するよう協力するとともに、「免責決定」を受けて債務の支払をために最後まで努力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。
「破産管財人」とは、破産手続において財産の管理・処分をする権利を有する者をいいます。
破産管財人は、債権者への公正・公平な配当を円滑に実現するために裁判所から任命されるもので、破産者の代理人ではありません。
破産管財人には弁護士が選任されることが多く、破産管財人の報酬は破産者の財産から支払われます。
破産管財人の職務には、破産者の財産を管理し、売却などにより換価すること、債権者の範囲・債権額を確定し、債権者への配当をすることなどがあります。
破産者が店を経営していた場合、破産管財人が店舗などの管理をはじめ、売掛金や貸付金などの回収を行います。
破産管財人は、裁判所に対して、破産手続開始に至った事情や破産者の財産の管理・処分などの事項を報告します。
債務者が法律上の支払い義務を免がれるためには、裁判所による「免責決定」を受ける必要があります。債務者は、破産管財人に対して破産に関し必要な説明をしなければなりません。破産管財人が行う免責についての調査の際、債務者が説明を拒んだり、虚偽の説明をすると免責が認められないことになります。
また、債務者宛ての郵便物は破産管財人宛に郵送されることになります。
当事務所は、債務者の方の代理人として、破産管財人に事情を詳しく伝えて破産手続が円滑に進行するよう協力するとともに、免責決定を受けるために最後まで努力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。