異時廃止

私は、消費者金融などからの借入れが増えてしまったので、自己破産を考えています。財産としては、価値のわからない田舎の土地と行方不明になった友人への貸金があるのですが、自己破産はできるのでしょうか?

 

このような事情でも、ご自身の収入や財産で借金などの債務を支払うことができないと裁判所が認めれば、破産手続開始の決定がなされます。

破産手続開始の決定があった後、破産者の財産をもって破産手続の費用を支払うのに不足する場合は、財産を清算することなく破産手続を終了する「異時廃止」の決定がなされます。

異時廃止の事案では、裁判所が選任する破産管財人が財産を調査・管理等を行いますが、免責決定によって法律上の支払義務を免れることができきます。

当事務所は、みなさまの事情を破産管財人に詳しく伝えて、免責決定までの手続が円滑に進行するよう協力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。


1 「異時廃止」とは

「異時廃止」とは、破産手続開始の決定があった後、破産者の財産をもって破産手続の費用を支払うのに不足する場合に、財産を清算することなく破産手続を終了することをいいます。これは、破産手続を開始しても債権者の利益にならないため、債権者に無用な負担をかけないようにするためです。

 

異時廃止の原因としては、当初は存在すると予想された財産の価値がないことが判明した場合や破産申立の当時に予想された税金(普通の債権より優先して支払われることになります)の滞納額が実際には予想以上に大きかった場合などが考えられます。

2 異時廃止の手続き

通常の破産手続と同じく、裁判所が破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任し、公告します。破産管財人は、破産者の財産を調査・管理し、お金に換えるなどの手続きをします。

その後、破産者の財産では破産手続の費用を支払うのに不足することになったときに、裁判所が破産手続廃止の決定をします。

ただし、債権者が破産手続の費用を予納すれば異時廃止をする必要はなくなります。このことから、異時廃止の決定の際には裁判所は債権者の意見を聴くことになっています。

3 異時廃止の効果

異時廃止であっても、一次的に各種の資格や権利についての制限を受けることになります。また、住居が制限されたり、破産管財人に郵便物が転送されたり、破産管財人に対する説明義務を負うことになります。

異時廃止の決定があっても、債務者が法律上の支払い義務を免れるためには、「免責決定」を受ける必要があります。

免責決定を受ければ、各種の資格や権利についての制限はなくなりますし、債務者の本来の地位を回復すること(復権)ができます。仮に免責決定を受けることができなかった場合でも、復権の申立てにより債務者の本来の地位を回復することができる場合があります。

 

当事務所は、債務者の方の事情を破産管財人に詳しく伝えて異時廃止の決定や免責決定などの手続が円滑に進行するよう協力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。