少額管財事件

私は、消費者金融などからの借入れが増えてしまったので、自己破産を考えています。財産としては個人で経営している店舗や現金などがあるのですが、自己破産の手続きに時間はかかるのでしょうか?

 

自己破産を申し立てた人に不動産や現金・預金が多くあると、財産をお金に換えて債権者に分配する破産手続が行われることになります。しかし、弁護士を代理人として申し立てられ、概ね2か月程度で破産手続を終えることができると見込まれる事案については、「少額管財事件」として簡易・迅速に処理されることが多いといえます。

少額管財事件では、裁判所が選任する「破産管財人」により財産の管理などが行われますが、短期間で解決します。

当事務所は、ご依頼者とともに破産管財人に協力し、1日でも早く落ち着いて生活できるよう努力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。

1 「少額管財事件」とは

「少額管財事件」とは、破産を申し立てた人の代理人(申立代理人)である弁護士が破産管財人に協力することにより、少額の予納金によって簡易・迅速に財産の行う制度です。「破産管財人」とは、破産手続において財産の管理・処分をする権利を有する者をいいます。

少額管財事件の対象となるのは、概ね2か月程度で破産手続を終えることができると見込まれる事案です。

少額管財事件で必要な予納金は、約20万円です。これは、予納金の大部分を占める破産管財人の報酬を通常の50万円程度より低くしているためです。

こうした少額管財事件は、法律で定められた制度ではありませんが、適性・公平な清算のために、裁判所の運用によって行われています。

2 少額管財事件の手続き

(1)

ご相談の際、ご依頼者さまから弁護士に現金・預金、不動産、自動車、在庫商品などの財産について十分にご説明いただく必要があります。これは、少額管財事件にあたるかどうかなどを検討するためです。

破産を申し立てる時に概ね20万円を超える財産(現金・預金、生命保険解約返戻金、自動車、退職金債権の1/8相当額の合計)があれば、少額管財事件として扱われると考えられます。

また、法律上の支払義務を免除される「免責」を受けられない事由(賭博など)がある場合は、適正・公平な手続のため少額管財事件とされることがあります。

 

(2)

申立代理人となる弁護士が破産手続の申立てを行います。

ご依頼を受けた弁護士は、財産の状況を考慮しながら、破産手続の申立ての準備をします。この場合、破産管財人に財産の管理を引き継ぐ準備のため、通帳や印鑑等をお預かりすることがあります。

ご依頼者さまは、申立代理人ともに、破産管財人と面談したり、債権者集会に出席したりすることがあります。

 

(3)

破産管財人が債権者に財産を分配します。

3 少額管財事件の長所・短所

少額管財事件の長所は、予納金は約20万円と低廉で、手続きが迅速であることです。債務者が法律上の支払い義務を免れるためには「免責決定」が必要となりますが、少額管財事件では免責決定までの手続きが短期間で行われることが大きなメリットといえます。

少額管財事件の短所としては、一時的に各種の資格や権利についての制限を受けたり、住居が制限されたり、破産管財人に対する説明義務を負うことが挙げられます。

しかし、少額管財事件は短期間で免責決定を得ることにより、資格や住居の制限は短期間で済みます。そして、当事務所は、ご依頼者さまとともに、1日でも早く落ち着いて生活できるよう破産管財人に協力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。