弁護士の奥田貫介です。
今日は「破産制度の概要」についてご説明します。
銀行やカード会社、あるいは消費者金融などから借金をして、額が大きくなりすぎてどうにもならないという状況になった場合、あるいは、親戚や友人がこのような状況になった場合、どうすればよいでしょうか。
そうした場合、法的に「破産」という制度があります。
破産というのは簡単に言えば、持ってる財産を全部お金に換えて、これを債権者に分配する(これらの手続きは裁判所がする)という制度です。そして分配で足りない部分は、法的に「免責」といって、チャラになります。
こうした制度が「破産」と呼ばれています。
持っているものを全部お金に換えて債権者に分配する、という制度なので、持ってるものは全部取られてしまうのかいうと、必ずしもそうではありません。ここでいう”持っているもの”とは、不動産(土地や建物)、株などの有価証券、あるいは今売却をすると数十万以上になるもの、などが想定されています。
従って、普通の家にあるような通常の家財道具などが取り上げられて分配されるということにはなりません。ですので、家の中にあるようなものは何も取られることはなく、結論的に借金だけチャラになる(免責になる)というケースも非常に多いのが実情です。