【動画】自己破産した場合の仕事などへの影響

弁護士の奥田貫介です。

今日は「破産をした場合の仕事などへの影響」について、ご説明させていただきます。

 

破産した場合、お仕事にはどんな影響があるのでしょうか。

 

実は、法律上は、弁護士などの特殊な場合を除いて、普通のサラリーマンは公務員を含めて、一般的な場合は影響がありません。そもそも、勤務先から借り入れをしているような場合以外は、破産をしたことが会社に知られるということも、原則ないと思ってよいでしょう。  

 

また、金融機関の信用情報上、破産をすると不利益な記録が残されてしまい、次に借り入れをしようとした時に新たな借り入れができないということはあります。

しかし、これは破産をしたからということではなく、それ以前に、”負債が大きくなりすぎている”、あるいは、”返済が滞って滞納記録がある”という理由で、すでに借り入れができない状況になる場合が普通ですので、破産をしたことによるデメリットというわけではないと考えられます。

このような信用情報上の記録は、通常5年から7年で切れると言われています。

 

また、破産した事実が「戸籍に載る」ということは一切ありません。従って、”誰かに知られてしまう”、”関係のない誰かに知られてしまう”ということはほとんど心配する必要はないと思います。

 

このように、破産制度というのは、負債が大きくなりすぎた場合の再出発の手段と して非常に有効な手段であるということが言えます。 

 

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