こんにちは。弁護士の奥田貫介です。
今日は「破産が認められない場合」についてご説明します。
破産というのは、負債が大きくなってしまった場合の再出発の制度として非常に有効な制度ですが、どんな場合でも100%これが使えるというわけではありません。
①例えば過去 7年の間に破産免責を受けた者については、原則として、再び破産免責を受けられないとなっています。
②さらに、負債の原因が「ギャンブル」や「浪費」といった場合には、破産免責が受けられないことがあります。
しかし、「ギャンブル」や「浪費」といっても、これはそれぞれ程度の問題です。認められるかどうかは弁護士に相談をされるとよいでしょう。
③さらに、故意・不法行為による損害賠償債務(例えば人を殴って怪我をさせてしまったことによる損害賠償債務)は、免責の対象にはならないということになっています。
④また、税金あるいは罰金などの類のものも、免責の対象にならないということになっています。