非免責債権

私は、借金が多くなったことが原因で離婚して、子の養育費を支払うことになっています。自己破産をして「免責」の許可を受ければ、子の養育費も支払う必要がなくなるのでしょうか?


「免責」とは、借金などの債務について法律上の支払義務を免れることができる制度です。しかし、子の監護費用(養育費)などについては、人の生存を確保する上で必要であることから、支払義務を免れることはできません。

「免責」によっても支払義務を免れることができないものを「非免責債権」といい、子の監護費用のほかにも税金や罰金など、さまざまなものがあります。

子の監護費用などの「非免責債権」については、破産手続開始の申立ての際に提出する「債権者一覧表」に記載する必要がありますし、債務整理をしていくために重要な意味を持ちます。

当事務所は、ご依頼者の事情を詳しく伺い、必要な支払いをしながら経済的に再建ができるよう協力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。

1 「非免責債権」とは

借金などの債務について法律上の支払義務を免れることができる制度を「免責」といいます。

「免責」によっても支払義務を免れることができない債権は、「非免責債権」とよばれます。「非免責債権」には、次のようなものがあります。

(1)租税等の請求権

(2)悪意などによる不法行為に基づく損害賠償請求権

(3)親族関係に係る請求権(子の監護義務など)

(4)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権など

(5)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

(6)罰金等の請求権

2 「非免責債権」とされる理由

「非免責債権」とされる理由は、様々です。

例えば、悪意などによる不法行為に基づく損害賠償請求権は、加害者に対する制裁のために好ましくないとされます。

また、子の監護費用などについては、人の生存を確保する上で必要であることから、「非免責債権」とされています。

3 「非免責債権」と破産手続開始の申立て

破産手続開始の申立ての際には、裁判所に「債権者一覧表」を提出します。

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった場合は「免責」を受けられなくなるので、全ての債権を必ず記載する必要があります。

子の監護費用などの「非免責債権」については、任意整理・自己破産・個人再生などの債務整理の手続きを選択するためにも、重要な意味を持ちます。

当事務所は、ご依頼者の事情を詳しく伺い、必要な支払いをしながら経済的に再建ができるよう協力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。

【動画で解説】非免責債権について