私は、消費者金融などからの借入れが増えてしまい、返済できる見込みがないことを黙って、別の金融業者から更に借入れをしてしまいました。借金を返さなくても済む「免責」は認められないのでしょうか?
免責を許可することができない事由(免責不許可事由)がなければ、「免責許可決定」がなされ、法律上の支払義務を免れることができます。
「免責不許可事由」としては、相手方をだましてお金を借りたことなどがあります。しかし、単に支払能力を欠くためにお金を返すことができない状態であることを相手方に告げなかっただけでは、だましたことにはならないでしょう。
仮に「免責不許可事由」がある場合でも、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責許可の決定をすることができます。
当事務所は、ご依頼者の事情を裁判所に伝え、1日でも早く落ち着いて生活できるよう努力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。
借金などの債務について法律上の支払義務を免れることを「免責」といい、免責を許可することができない事由を「免責不許可事由」といいます。
法律で定められた「免責不許可事由」のいずれにもあたらなければ、「免責」を受けることができます。
「免責不許可事由」は、法律で11項目が定められていますが、主なものは次のとおりです。
「浪費」は、財産状態に対して支出の程度が社会的に許容される範囲を逸脱することをいいます。例えば、多額の借入れをもとに株式投資で損失を被った場合などが考えられます。
破産の申立てがあった日の1年前から破産手続開始決定の日までの間に、支払能力を欠くためにお金を返すことができない状態であることを知りながら、そうでないと信じさせるため、「詐術」を用いて借入れをすることは、「免責不許可事由」にあたります。
「詐術」とは、積極的に相手方をだますことをいい、単に支払能力を欠くためにお金を返すことができない状態であることを相手方に告げなかっただけでは「詐術」にはあたらないと解されています。
破産手続開始の申立ての際に提出する「債権者一覧表」に、債権者を害する目的で債権者名を書かなかったり、虚偽の記載したりした場合は、「免責不許可事由」にあたります。
特定の人が繰り返し「免責」などを受けることは、経済的再生にもつながらず、債権者の利益を害することから、「免責不許可事由」とされています。
仮に「免責不許可事由」がある場合でも、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責許可の決定をすることができます。
これは「裁量免責」とよばれ、「免責不許可事由」にあたる程度、破産手続開始申立までの経緯、今後の生活設計などを総合的に考慮して決定されます。
「裁量免責」を受けるには、破産手続の申立ての際に裁判所に提出する「陳述書」の内容が重要となります。
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