私は、破産手続開始の申立てをした際、財産があることを隠していました。その後「免責」の許可を受けたのですが、「免責」は取り消されるのでしょうか?
「免責」とは、債務者の経済的な立ち直りを助けるため、借金などの債務について法律上の支払義務を免れることができる制度です。「免責」の効力を維持することが正義に反するような場合は、「免責」が取り消されることがあります。
「免責取消しの決定」がなされると、いったん「免責」によって消滅した債務が復活しますから、再び借金を返済しなければならなくなります。
免責を許可することができない事由(免責不許可事由)にあたらなければ、「免責」を受けることができますから、財産を隠すような必要はそもそもなかったのかもしれません。
当事務所は、ご依頼者の経済的な立直りを助けるために努力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。
債務者の経済的な立ち直りを助けるため、借金などの債務について法律上の支払義務を免れることができる制度を「免責」といいます。
「免責取消しの決定」とは、「免責」の効力を維持することが正義に反するような場合に、裁判所が「免責」を取り消す決定をいいます。
「免責取消しの決定」がなされる場合は、次のとおりです。
(1)詐欺破産罪(債権者を害する目的で債務者の財産を隠匿・損壊することなどにより破産手続開始の決定を受けたこと)について、有罪の判決が確定したとき
(2)不正の方法によって免責許可の決定がされた場合で、債権者が免責許可の決定があった後1年以内に免責取消しの申立てをしたとき
(1)裁判所が、必要な調査をして、「免責」を取り消す決定をします。
(2)「免責」を取り消す決定についての書類が、利害関係人に送られます。
(3)利害関係人は、1週間以内に不服申立をすることができます。
「免責取消しの決定」がなされると、いったん「免責」によって消滅した債務が復活しますから、再び借金を返済しなければならなくなります。
「免責取消しの決定」がなされても、新たな原因に基づいて破産手続を申し立てることができます。しかし、「免責取消しの決定」の原因となったのと同一の理由で破産手続の申立てはできないと解されています。
このように「免責取消しの決定」を受けると、多くの不利益があります。一方、免責を許可することができない事由(免責不許可事由)にあたらなければ、「免責」を受けることができ、多くの場合財産を隠すような必要はありません。当事務所は、ご依頼者の事情を詳細にお伺いした上で最適な方法を選択し、経済的な立直りを助けるために努力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。