私は、消費者金融などからの借入れが増えてしまったので、自己破産を考えています。アルバイトで生活をしているので、今後の生活が苦しいことはわかっています。自己破産をすると、借金を返さなくて済むのでしょうか?
借金などの債務について法律上の支払義務を免れるには、破産の手続を経るだけでなく、裁判所から「免責許可決定」を受ける必要があります。
「免責」は、債務者の経済的な立ち直りを助けるために認められる制度ですから、浪費や賭博などによって著しく財産を減少させた場合には「免責」が認められない場合があります。
また、税金や罰金、養育費など、「免責許可決定」を受けても支払義務が免除されないものもあります。
当事務所は、ご依頼者とともに、「免責許可決定」を受けられるよう努力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。
借金などの債務について法律上の支払義務を免れることを「免責」といい、裁判所による支払義務を免除する決定を「免責許可決定」といいます。
「免責」は、債務者の経済的な立ち直りを助けるために認められる制度です。
個人が自ら裁判所に破産手続を申し立てた場合、原則として免責許可の申立てをしたものとみなされます。
破産手続の申立ての際には、債権者一覧表、財産目録、住民票、通帳のコピーなどの書類が必要となります。
裁判所が、債権者や「破産管財人」から免責について意見を申述してもらうための期間(意見申述期間)を決定し、債権者などに通知するとともに官報に掲載します。
「破産管財人」とは、破産手続において財産の管理・処分をする権利を有する者で、財産が多い場合に裁判所により選任されるものです。
意見申述期間は、法律で1か月以上とされています。
裁判所が、免責を許可するかどうかを決定します。
浪費や賭博などによって著しく財産を減少させた場合など、法律で定められた免責を許可することができない事由(免責不許可事由)がなければ、「免責許可」決定がなされます。また、免責不許可事由があっても、事情によっては「免責許可」決定がなされることもあります。
「免責許可決定」によって、借金などの返済義務を免れることができますし、一定の職業に就くことができないなどの制限もなくなります。
ただし、「免責許可決定」を受けても、税金や罰金、養育費など、支払義務を免れることはできないものがあります。
また、「免責」の効果は、申立てをした人のみに生じますので、保証人となっている方は支払義務を負ったままとなります。
当事務所は、ご依頼者とともに、1日でも早く落ち着いて生活できるよう「免責許可決定」に向けて努力して参りますので、安心して当事務所にご相談ください。