債権者集会

私は、知人にお金を貸していたところ、その知人が自己破産をしたらしく、裁判所から「破産手続開始決定の通知書」が送られてきました。その中に、財産状況報告のための「債権者集会」という記載がありました。出席した方がいいのでしょうか?


「債権者集会」では、破産者が破産に至った経緯、破産者の財産状況及び今後の見通しなどについて報告を受けることができます。

「債権者集会」は、債権者への配当について議論する場ではありませんから、「債権者集会」に欠席する債権者も多く、出席しなかった債権者が不利益に扱われることもありません。

当事務所は、債権の届出・調査・確定という債権回収に直接影響する場面で全力をつくしていきたいと思いますので、お気軽に当事務所にご相談ください。


1 「債権者集会」とは

「債権者集会」とは、債権者に対して、手続きの進行についての情報を開示し、管財業務に関わる重要事項についての意思決定の機会を与える集会です。

「債権者集会」が開かれるのは、破産者の財産状況を報告するために招集する場合、破産管財人の任務終了による場合、異時廃止の場合などがあります。

ただし、「債権者集会」が開かれず、書面による報告で済ませる場合もあります。

2 「債権者集会」の権限

「債権者集会」が決議できるのは、破産者等に対する説明や「破産管財人」に対する状況報告の求めることなどで、債権者に対する配当を増やすことはできません。

債権者への配当は、「債権者集会」ではなく、裁判所が定める「債権調査期日」などで調査・確定されます。

こうしたことから、「債権者集会」に出席しなかった債権者が不利益に扱われることはありません。

3 「債権者集会」の内容

財産状況報告のための債権者集会を開催する場合、その日時・場所は、裁判所から送付される「破産手続開始通知書」に記載されています。

「債権者集会」は、裁判所内で開かれることが多いです。

「債権者集会」は、裁判官が指揮して、破産管財人、債務者、債権者が出席して行われます。しかし、「債権者集会」に欠席する債権者が多く、形骸化しているといわれています。

当事務所は、ご依頼者の代理人として「債権者集会」に出席することもできますし、債権の届出・調査・確定という債権回収に直接影響する場面で全力をつくしていきたいと思いますので、お気軽に当事務所にご相談ください。