債権者による破産申立て

私は、知人にお金を貸したのですが、何度も催促しても返してもらえません。その知人は、個人で商店を経営しているので財産はある程度あるはずです。しかし、「お金に困っている」と言うばかりで、どれくらい資産・負債があるのかわかりません。知人が自己破産をすれば、いくらかお金が返ってくると聞きました。私が知人の破産を申し立てることはできないのでしょうか?


破産手続は、債権者同士・債権者と債務者との権利関係を適切に調整するための手続ですから、債権者も破産手続開始決定を申し立てることができます。


債権者が破産手続開始決定を申し立てる場合には、①貸金などの債権の存在、②破産手続開始の原因となる事実を裁判所に説明しなければなりません。

債権者による破産手続開始の申立ては、債務者の協力を得られないことから、困難を伴うことが多いといえます。

当事務所は、ご依頼者の立場で、債権の回収に努力して参りますので、お気軽にご相談ください。

1 債権者による破産申立て

破産手続は、債権者同士・債権者と債務者との権利関係を適切に調整するための手続です。債権者は、破産手続で配当を得ることで権利を実現できるため、破産手続開始決定を申し立てることができます。

破産手続を申し立てることができる債権者は、貸金など、破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権を有する債権者です。

ただし、租税などの債権者(国や地方公共団体など)は、破産手続によらないで弁済をされるので、破産手続開始の申立てはできないと解されています。

2 債権者による破産申立てに必要な書類

債権者が破産手続開始決定を申し立てる場合には、①貸金などの債権の存在、②破産手続開始の原因となる事実を裁判所に書面で説明しなければなりません。


①貸金などの債権の存在を説明する資料として、「申立権のある者の申立てであることを示す添付書類」が必要となります。具体的には、契約書、請求書、手形・小切手などが考えられます。


②破産手続開始の原因となる事実とは、支払能力を欠くために弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。

こうした事実を説明するための資料としては、不渡りの手形・小切手などが考えられます。

3 債権者による破産申立ての手続き

そのほか、予納金を納めなければなりません。予納金の額は、事案の内容、規模等によって大きく異なりますので、注意が必要です。

これらを満たした場合、裁判所は、申立てをした債権者と債務者への審尋を行います。


破産手続開始の決定を受けるためには、破産手続開始の原因となる事実について、疎明しなければなりません。しかし、債権者による破産の申立てでは、債務者の財産状態についての情報や資料の収集に制約があるので、破産手続開始の原因となる事実を疎明することには困難が伴う場合が多いといえます。


債権者による破産手続開始の申立ての際にも、当事務所は、ご依頼者の立場で、債権の回収に努力して参りますので、お気軽に当事務所にご相談ください。