お金を貸した知人に何度も催促しても返してもらえません。その知人は、個人で商店を経営しており、銀行ばかりでなく、消費者金融などからも多額の借入れをして返済ができない状態になって、ついに自己破産するらしいです。
いくらかでもいいので、お金を返してもらうことはできないのでしょうか?
お金の貸し手が返済を受ける方法としてはいくつかありますが、お金の借り手が「破産」した場合、貸し手は、債権の届出をすることによって、債権額に応じて配当を受けることができます。
この場合、貸し手は、「債権者集会」に出席して、破産者の財産状況及び今後の見通しなどについて報告を受けることができます。
貸し手が借り手の「破産」を申し立てることもできますが、実際には困難が伴う場合が多いといえます。
当事務所は、債権者の立場で、相手方の財産を調査し、債権の回収に最善の努力をして参りますので、お気軽にご相談ください。
「破産」とは、債務者の収入や財産で借金などの債務を支払うことができなくなった場合に、債務者の財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配して清算することをいいます。
お金の借り手が破産の申立てに着手した場合、貸し手は、原則として破産の手続によってしか債権を回収することができません。このことから、債権を回収しようとする貸し手は、破産手続において債権の届出をしなければ配当を受けられません。
ただし、債務者の財産が乏しい場合には、配当を受けられないことがあります。
債権者には様々な種類がありますが、破産手続開始前の原因に基づく財産上の請求権を有する債権者(貸金の貸し手など)は、破産手続によらなければ、弁済を受けることができません。
このような債権者は、破産手続において債権の届出をし、破産者の財産から配当を受けることができます。
そして、届出をした債権者は、「債権者集会」において、破産者等や「破産管財人」に報告を求めることができます。
債務者が自己破産をすると、法律上の支払義務を免れる「免責」を受けることが多いといえます。
しかし、子の監護義務、悪意などによる不法行為に基づく損害賠償請求権、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権などは、「免責」によっても支払いを免れることができません。
当事務所は、債権者のみなさまからご依頼を受けた場合、相手方の財産を調査し、債権の回収に最善の努力をして参りますので、お気軽にご相談ください。