私は、消費者金融からの借入れが増えたので、別の消費者金融から借り入れて返済を継続しています。こんな生活を10年も続けており、経済的にも精神的にも苦しい毎日です。いったい、どうすればいいのでしょうか?
「利息制限法」という法律で定められた上限を超える利息は、支払う必要はありません。長期にわたり消費者金融に返済を継続している場合、利息制限法に基づいて計算し直すと、支払う必要のないのに貸金業者に支払い過ぎて「過払い」となっていることが多くあります。
過払いとなっている場合、貸金業者に対して過払い金返還請求をすることにより、借金が減り、お金が返ってくる場合があります。
事案にもよりますが、当事務所では、原則として訴訟を提起し、ご依頼者様にとって、よりよい回収を目指しています。
当事務所は、ご依頼者が一日でも早く安心して暮らせるようにお手伝いしていきたいと考えていますので、お気軽にご相談ください。
「過払い金」とは、本来支払う必要がないのに貸金業者に払い過ぎたお金のことをいいます。
貸金業者が「利息制限法」という法律で定められた上限金利を超える高い金利で貸付けを行った場合、法律上無効とされるにもかかわらず債務者が払い過ぎてしまうことにより過払い金が発生します。
利息制限法の上限金利は、次のとおりです。
元本の額が10万円未満 | 年20% |
元本の額が10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本の額が100万円以上 | 年15% |
既に返済した金額を利息制限法の上限金利を基準にして計算し直すこと(「引直し計算」)をすると、過払い金があるかどうかがわかります。借入期間が長いほど、過払いとなっていることが多いといえます。
過払い金は、貸金業者に対して返還を請求することにより、債務者に返ってきます。
過払い金返還請求は、貸金業者との交渉による方法、訴訟による方法が考えられます。しかし、貸金業者は自己に有利な金額を主張することが多いので、利息制限法に則った金額を請求し、確定するには訴訟による方法が優れているといえます。
当事務所は、借入先とその内容を調査し、過払い金があれば貸金業者に対して返還を求めて参ります。
事案にもよりますが、当事務所では、原則として訴訟を提起し、ご依頼者様にとって、よりよい回収を目指しています。
当事務所は、ご依頼者が一日でも早く安心して暮らせるようにお手伝いしていきたいと考えていますので、お気軽にご相談ください。