Q.知人Aさんの借金の連帯保証人になっていたのですが、Aさんが自己破産をするそうです。Aさんの借金を全額支払わなければならないのですか?
A.原則支払わなければなりません。
1 保証人の種類
「保証人」には、「(単なる)保証人」と「連帯保証人」があります。
「(単なる)保証人」は、金融機関から「あなたが保証人となっているAさんがお金を返してくれないので、代わりに払ってください」と言われた場合、Aさんに財産があるならAさんから先に借金を回収してもらうということが可能です。
「連帯保証人」の場合、このような主張は認められていないので、 Aさんの支払いが滞ったとき、金融機関はAさんより先に連帯保証人に請求できるのです。
2 債務者の自己破産・個人再生・任意整理
Aさんが自己破産・個人再生の場合をした場合も「(単なる)保証人」・「連帯保証人」は同様の責任を負います。このことから、Aさんが自己破産をして免責許可決定を受け、借金を支払う必要がなくなっても、「保証人」「連帯保証人」はAさんの借金を全額支払わなければならないのです。
任意整理の場合、Aさんと貸金業者との間で和解契約を締結しても、「保証人」「連帯保証人」には影響を与えず、「保証人」「連帯保証人」はAさんの借金を全額支払わなければならないのが原則です。「保証人」「連帯保証人」にある程度の財産があれば、Aさんと一緒に分割や減額などの和解契約をすることも考えられます。
3 保証人・連帯保証人の求償権
「保証人」「連帯保証人」がAさんにかわって銀行に返済した場合、「保証人」「連帯保証人」にはAさんに返済した金額を請求する権利(求償権)があります。
このことから、「保証人」「連帯保証人」は、債権者として、Aさんの自己破産・個人再生の手続きに参加することができます。しかし実際は、Aさんに財産が残っていることはほとんどありませんので、「保証人」「連帯保証人」が配当を受けることは簡単ではありません。
4 保証人・連帯保証人の自己破産・個人再生
借金をしていたAさんが自己破産・個人再生をすると、「保証人」「連帯保証人」はAさんの借金を全額返済しなければならなくなります。このことから、「保証人」「連帯保証人」自身も、財産がなければ、自己破産・個人再生をせざるを得なくなる場合もあります。
こうしたことから、自己破産・個人再生を申し立てる前に、「保証人」・「連帯保証人」となっている方との話合いをしておく方がよいといえます。